医療費控除|岡山市北区の歯医者・歯科|医療法人 優聖会 MAEDA DENTAL CLINIC

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医療費控除

こんにちは!

今日は医療費控除のお話です。

医療費控除とは、自分自身や家族のために支払った1 年間の医療費の総額が10 万円を超えた場合、確定申告をすれば所得控除(税金の環付)を受けることができる制度です。

医療費控除の対象は、歯科医師に支払った診察費または治療費や治療または療養のために必要な医薬品の購入費(通院費や医療用器具等の購入代や賃借料など通常必要なもの、診察や治療を受けるために直接必要な義歯などの購入費)などです。

●医療費控除が使える場合

 不正咬合の歯列矯正、インプラント治療、骨造成=エムドゲインや骨移植などの保険外治療

 ・歯周病予防のクリーニング(PMTC)

 ・クラウンや義歯など

 ・公共交通機関(タクシーを含む)を利用したときの交通費

●医療費控除の対象外となる場合

 ・審美を目的としたホワイトニングや歯列矯正治療

 ・歯周病治療のための電動歯ブラシや口腔洗浄器の購入

 ・自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場料金

申告の際に領収書や交通費の支払いメモが必要になります。

面倒がらず、きちんと保管しておきましょう。